遺書と遺言の違いをご存知ですか?

2020年01月27日

相続と不動産は密接にかかわっています。

 

被相続人様(故人様)のお住まいで活用方法が無い場合に売却する場合はもちろん、相続財産の大部分が不動産で構成されている場合に相続税の納税資金を捻出されるためのご売却、財産分与するためのご売却等々、相続が発生した場合にお声がかかるケースはかなり多いです。

 

ところで、遺書(いしょ)と遺言書(ゆいごんしょ)の違いをご存知ですか?

 

遺書(いしょ)と遺言書(ゆいごんしょ)は別物です。

 

遺書は死ぬ間際に自分の気持ちを伝えるための手紙のことです。

遺書に自分の財産の分け方について書いても法定効力はありません。

 

遺言書は遺産の分け方を示した法的な書類です。

ただし、遺書が遺言書としての要件を満たしている場合は法的効力が発生します。

 

民法での遺言書の定義

民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。

つまり、遺言書は民法の規定に従って作成されなければ法的効力はないということです。

民法では「遺言の方式」、「遺言の効力」、「遺言の失効」、「遺言の取消」など遺言に関する様々な規定が定められています。

これらの規定を満たさなければ法的効力はありませんので、遺言書を作成する前に遺言の規定を確認するようにしましょう。

 

エピックホームズでは本年2月から行政書士事務所を併設する予定です。

相続手続きについてのご相談、遺言書の作成などの業務を行う予定です。

 

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